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「妨害運転は懲役又は罰金、運転免許も取り消し!」

通行妨害目的で交通の危険のおそれのある方法により、車間距離不保持などの一定の違反をした場合は、

  3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、違反点数は25点

です。また、妨害運転をして、高速道路上で車両を停止させるなど、著しい危険を生じさせた場合は、

  5年以下の懲役又は100万円以下の罰金、違反点数35点

です。
一定の違反とは
通行区分違反、急ブレーキ禁止違反、車間距離不保持、進路変更禁止違反、追越し違反、減光等義務違反、警音器使用制限違反、安全運転義務違反、最低速度違反、高速自動車国道等駐停車違反
です。

携帯電話などによる「ながら運転」の罰則・違反点・反則金が強化!

交通事故などの交通の危険を生じさせなかった場合(通話や画像注視)でも・・・

●罰 則:6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
●点 数:3点
●反則金:大型車=25,000円
     普通車=18,000円
     二輪車=15,000円
     原 付=12,000円
交通事故を起こすなど、交通の危険を生じさせた場合・・・

●罰 則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
●点 数:6点
●反則金:なし(即、罰則適用)
道路交通法一部改正(令和1年12月1日施行)

逆走車両を発見したら?

110番、道路緊急ダイヤル、非常電話または料金所係員に通報してください。
運転中の携帯電話等の使用は道路交通法により禁止されております。
携帯電話等による通報は必ず同乗者の方からかけていただくか、
休憩施設など安全な場所に移動・停車しておかけください。

逆走してしまったら?

ご自分が逆走している事に気付いたら、ハザードランプを点滅し、
路肩などに停車し衝突を避け、すぐに道路緊急ダイヤルに通報してください。

逆走情報は情報版やハイウェイラジオで直ちにお知らせ!

逆走車両のほとんどは追い越し車線を走る傾向があります。
逆走情報を見聞きしたら速度を落とし、十分な車間距離をとって、通行帯の最も左側を走行しましょう。
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